免税タバコ、2021年10月1日より免税範囲(免税数量)改定。日本帰国時の免税タバコの持ち込みには注意が必要。

一般情報(国内・海外)

免税タバコの免税数量が改定に。日本帰国時の免税タバコの持ち込みには注意が必要。

日本国内でも2021年10月1日からタバコが値上がりしましたが、免税品のタバコも日本帰国時に持ち込める免税数量が一気に半減になりました。海外から日本へ帰国する際に、税関審査を通る時は、持ち込むタバコの数量を再確認してください。

2021年9月30日までの免税範囲(変更前)

  • 紙巻タバコ 400本(2カートン)*日本製・外国製の区別なし
  • または、葉巻タバコ100本
  • または、加熱式タバコ 20箱(個装)(アイコス・グローなど)
  • または、その他のタバコ 500グラム

2021年10月1日以降の免税範囲(変更後)

  • 紙巻タバコ 200本(1カートン)*日本製・外国製の区別なし
  • または、葉巻タバコ50本
  • または、加熱式タバコ 10箱(個装)(アイコス・グローなど)
  • または、その他のタバコ 250グラム

<日本税関の案内はこちら

*酒類・香水の免税範囲に変更はありません。

*免税の範囲は、携行品あるいは別送品(帰国後6か月以内に輸入するものに限る)のうち、個人的に使用すると認められるものに限ります。(携行品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します)

*20歳未満の未成年者の場合は「酒類」と「タバコ」は免税になりません。

*免税範囲を超えた場合は、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられます。紙巻タバコの場合、1本15円の簡易税率が加算されるため、1カートンでは3,000円の税金が課せられることになります。

https://www.midpac.co.jp/hndapt-dfs/

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