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帰国後自宅待機中の選挙投票は可能?
第49回衆議院選挙が公示され、選挙戦がスタートしました。10月31日の投開票に向けて、12日間の選挙戦に入ります。また、この日は知事選や市町村選挙を同時に行う地方自治体も多く、選挙一色の月末になりそうです。
自宅待機中に投票所へ行き、投票することは可能か?
さて、海外から帰国して、投票日当日は自宅待機中の方もいらっしゃると思われます。自宅待機中に投票所へ出向いて投票することは可能でしょうか? 帰国時に到着空港で検疫審査を担当する「入国者健康確認センター」に確認してみました。回答は以下のとおりです。
投票所へ出向いての投票行動は不要不急の外出にあたり、仮に徒歩で近所の投票所へ出向く場合でも、他者との接触は避けられないため、投票所での投票はご遠慮ください(=投票は出来ません)。なお、郵便投票での投票が可能ですので、ご検討ください。
by「入国者健康確認センター」問い合せ窓口:03-6757-1038
健康カードの存在
実は帰国時の検疫審査の際に、郵便投票についての説明が行われています。ただ、ほとんどの帰国者の方は2時間に渡る検疫審査過程の中、疲れ切って聞き流してしまっているのが現実です。検疫審査終了の際に、「健康カード」というA4用紙が1枚手渡されます。この用紙には検疫審査の際に受けた抗原検査の結果が添付されています。入国審査を経て、外へ出た後もずっと手許に残る書類です。この書類の最下段に注意書きがあります。いかにも役所文章で意味が分かりづらいですが、要は投票所へ出向けない場合でも、「健康カード」を所持していれば「郵便投票(特例郵便等投票)」制度を使って投票が可能になるという説明です。
なお、本書面は、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に基づく特例郵便等投票の請求の際提示する書面となります。また、待機期間の証明書としても使用可能です。
https://www.midpac.co.jp/hnd-ciq/
<健康カードサンプル>
郵便投票(特例郵便等投票)の仕組み
特例郵便等投票は、本来コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養をしている方向けの制度として設けられましたが、検疫法で外出自粛要請・隔離・停留措置を受けている帰国者に対しても適用されます。手続きは各市区町村の「選挙管理委員会」と直接行うことになります。投票日の4日前までに、①郵便等投票請求書(要署名)と②健康カードをお住いの市区町村の選挙管理委員会へ送付することにより、手続きが始まります。郵便投票を行うことにより、自宅待機中の帰国者も選挙で一票を投じることができるようになります。日本の未来のためにも、貴重な一票を有効に使いましょう。
*自宅待機中の帰国者にとって、「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面」=「健康カード」になります。